山形コミュニティ新聞WEB版

相続の基礎知識

相続の基礎知識/(10)遺族(補償)給付

Share!

 業務中の事故または通勤中の事故で亡くなった場合、遺族らは労災保険から給付が受けられます。業務中なら「遺族補償給付」、通勤中なら「遺族給付」です。

遺族(補償)年金

 それぞれに「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があります。
 遺族(補償)年金が受けられるのは亡くなった人から生計を維持されていた遺族が対象で、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹の順に、最優先の順位者だけが受けることができます。
 妻以外の遺族については、亡くなった時点で年少または高齢であるか、あるいは一定の障害があれば受け取れます。

給付額は人数で変動

 受け取れる金額は遺族の人数によって変わります。遺族数が1名の場合は給付基礎日額の153日分、遺族2名の場合は同201日分、遺族3名の場合は同223日分となります。

遺族(補償)一時金

 遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合や、遺族(補償)年金の受給後に受給権者がいなくなった場合に、配偶者、亡くなった当時に生計を維持していた子・父母・孫・祖父母などに対して、給付日額1000日分または同1000日分からすでに支給された金額を差し引いた額が支給されます。

併給調整

 遺族基礎年金や遺族厚生年金と遺族(補償)年金の両方を受け取る場合、労災年金の額が減額されて支給されることになります。例えば、遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受ける方が同時に遺族(補償)年金(労災年金)を受ける場合、労災年金は80%に減額された額が支給されることになります。
 亡くなった日の翌日から5年を経過すると時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

社会保険労務士

中嶋  英統(なかじま ひでのり)

1988年(昭和63年)山形市生まれ。2010年に社会保険労務士資格取得。趣味は健康管理。

記事閲覧ランキング

  • 24時間
  • 週間