相続の基礎知識/(71)路線価
仙台国税局が1日、県内の2025年分(1月1日時点)の「路線価」を発表しました。そもそも路線価とは何なのでしょうか。
相続税・贈与税の基に
路線価とは、相続税や贈与税を算定する際に用いられる土地の評価額で、道路に面した1平方㍍当たりの金額で表わされます。路線価に土地の面積をかけた額がその土地の相続税評価額、贈与税評価額になります。
路線価は、国土交通省が毎年発表する1月1日時点の「公示価格」の約80%の金額になっており、その動向は土地取引や不動産投資にも大きな影響を与えます。
もちろん路線価の調査対象は全国すべての地点ではなく、主要な地域や市街地に限られます。県内では南陽市を除く10市で路線価が定められています。

県内最高評価額は
県内の25年分の路線価で最高の評価額だったのは1975年から51年連続で「山形市香澄町1丁目の山形駅前大通り」で、価格は前年と同じ1平方メートル当たり17万5000円でした。
山形市の玄関口である香澄町1丁目はホテルやマンションなどの需要が堅調で、飲食や物販の出店なども続いていることがプラスに働いているとみられます。
固定資産税路線価
相続税や贈与税の基になる路線価は厳密には「相続税路線価」といい、単に路線価といえば相続税路線価を指しますが、実は路線価にはもうひとつあります。
それは固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税の基になる「固定資産税路線価」です。固定資産税路線価は公示価格の約70%の金額で、市長村長によって定められています。
市長村長が公表
固定資産税路線価は3年に1回の基準年度に見直されます。市長村長は原則として毎年3月31日までに固定資産税評価額を決定し、その決定後に路線価を公表します。

鈴木僚税理士事務所 税理士
鈴木 僚(すずき りょう)
1988年(昭和63年)山形市生まれ。2018年に税理士資格取得。趣味はドライブ。
