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相続の基礎知識

相続の基礎知識/(02)遺言相続と法定相続

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 法律上の相続とは、人が死亡した場合、その人(被相続人)と一定の親族関係にある人(相続人)が財産を引き継ぐことです。相続を大別すれば、遺言のある「遺言相続」と遺言のない「法定相続」があります。

遺言相続、15歳から!

 遺言相続は、遺言で示した本人の意思が相続に反映されます。遺言といえば「高齢者が作成するもの」というイメージがあるかもしれませんが、年齢が満15歳に達していれば遺言を残すことができます。

主な遺言は3種類

 主な遺言には自分で作成して保管する「自筆証書遺言」、公証人に作成と保管をお願いする「公正証書遺言」、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう「秘密証書遺言」があります。

多いのは法定相続

 世の中の多くの人は自分の相続のことをあまり意識せず生活しているため、遺言作成に至らないケースが頻発します。仮に遺言が作成されていたとしても、様々な理由から遺言が無効になってしまうことも少なくなく、結果として、相続の大半は法定相続として扱われることになります。

法律の定めに則り

 遺言のない法定相続では、民法が定めるルールに従って粛々と手続が進められることになります。大まかな流れとしては (1)相続人は誰か (2)相続財産は何か (3)相続分はどうなるか――などを確認して相続人の間で遺産分割協議が行われます。

ドロドロの現実も

 今ほど「粛々と」と申しましたが、話はそう単純ではありません。相続人の間で「(被相続人が)死ぬまで面倒を見てきた苦労は考慮されないの?」「あなたは何もしなかったでしょ!」などというやり取りが交わされることが多いのです。

遠藤直樹法律事務所 弁護士

遠藤 直樹(えんどう なおき)

1985年(昭和60年)山形市生まれ。2014年に司法修習修了。趣味は釣り。山形県弁護士会所属。

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