山形コミュニティ新聞WEB版

税金の基礎知識

税金の基礎知識/(16)消費税(2)

Share!

 前回、消費税のしくみについてお話ししましたが、すべての取引(物品の販売やサービスの提供等)に消費税がかかるわけではありません。

 まず、消費税がかかる取引とは、事業者が対価を得て行うもので、①商品販売(食料品、衣類、家電など)、②サービスの提供(美容院の利用料、タクシーの乗車賃、飲食店の飲食代など)、③資産の貸し付け(事務所や店舗の家賃。住宅の家賃は除く)などです。

 これに対して、消費税の性格や社会政策的な配慮によって、あらかじめ消費税の課税対象から外されている取引があります。

 主なものは、❶土地の譲渡や貸し付け、❷株式や債券の売買、❸保険適用の医療費や介護サービス、❹居住用住宅の貸し付け、❺お金の貸し借りの利息などです。

 そのほか、そもそも消費税の課税要件を満たさない取引として、❻賃金給与(雇用契約に基づく給与の支払い)、❼寄付金(対価性がないため)、❽お金の貸し借りの元金なども、課税されません。

鈴木僚税理士事務所 税理士

鈴木 僚(すずき りょう)

1988年(昭和63年)山形市生まれ。2018年に税理士資格取得。趣味はドライブ。

記事閲覧ランキング

  • 24時間
  • 週間