相続の基礎知識
相続の基礎知識/(79)身内の不幸と税金
身内に不幸があった際、悲しみの中でも進めなければならないのが税金の問題です。今回は3例について解説しましょう。
死亡保険金

死亡保険は契約の形態によって税金の種類も異なります。まず保険の名義には保険料を払う「契約者」、保険の対象になる「被保険者」、保険金を受け取る「受取人」の三者がいることを理解しておきましょう。
そのうえで税金の種類を分類すると左のようになります。
①の場合、相続人が受け取る時は保険金のうち「500万円×法定相続人の数」の金額は非課税になります。②の場合、一時所得の対象になり、相続税のような非課税枠はありませんが、50万円の控除があります。
未支給年金
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった際に、まだ支払われていなかった年金のことです。
年金は亡くなった月の分まで支給されますが、支払いは翌月以降になるため、受給者が亡くなると最低1カ月分、最大3カ月分の未支給年金が発生します。
未支給年金は受け取った人の一時所得の対象になります。従って前述のように50万円の控除があります。
相続税の寄付金控除
相続した財産を特定の団体などに寄付した場合、寄付した財産が相続税の対象から除外される「寄付金控除」という制度があります。
この制度を利用するには、相続税の申告期限(10カ月以内)までに寄付を完了すること、寄付先が国や地方公共団体、特定の公益法人であるといった条件があります。
この制度では、確定申告で所得税の寄付金控除も受けられるほか、国や地方自治体への寄付なら住民税の税額控除も受けられます。


鈴木僚税理士事務所 税理士
鈴木 僚(すずき りょう)
1988年(昭和63年)山形市生まれ。2018年に税理士資格取得。趣味はドライブ。


