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税金の基礎知識

税金の基礎知識/(19)“楽しいひととき”に係る税

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 たまの休日や旅行など、家族や仲間との楽しいひとときにも、ひっそりと税金が課せられています。その代表が「入湯税」と「ゴルフ場利用税」です。

 「入湯税」は、温泉施設で徴収されるもので、1人1日150円を標準に各自治体が税額を設定。観光振興や源泉保護などを目的にした税金であり、いわば温泉を楽しむ利用者の〝負担金〟として認知されている感があります。

 一方の「ゴルフ税」も、各自治体がゴルフ場の整備状況等に応じて税額を設定。山形県では1人1日300円~1200円です。

 実は「ゴルフ税」はかつての「娯楽施設利用税」を改称したもの。1989年の消費税導入時に「娯楽施設利用税」は見直され、ボウリングやパチンコ、麻雀などへの課税は廃止となりましたが、ゴルフだけは「特定の階層が行う高額な消費行為」という判断のもと、名称を「ゴルフ税」に変えて存続しているのです。

 温泉と同様、ゴルフを楽しむ利用者の施設整備などに係る〝負担金〟といえば納得する部分もありますが、いまやゴルフは広く楽しまれるスポーツでもあり、関係団体の撤廃運動が続いています。

鈴木僚税理士事務所 税理士

鈴木 僚(すずき りょう)

1988年(昭和63年)山形市生まれ。2018年に税理士資格取得。趣味はドライブ。

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