税金のABC/(108)相続した空家の譲渡特例
2019年3月22日
祖父母や親から相続した空き家を売却した際、最大3000万円を譲渡所得から差し引ける特例措置が2020年以降も継続され、特例を受けられる条件も緩和されることになりました。
空き家対策
この特例は耐震基準を満たさない空き家が増加することを防止するために設けられたもので、当初は19年12月31日までの時限的措置とされていました。
1人暮らしをしていた被相続人から相続により取得した自宅の土地、建物を16年4月1日から19年12月31日までに売却した場合、一定の要件に当てはまれば特例が受けられるという制度です。

いくつかの条件が
一定の条件とは、1981年5月31日以前に建築された一戸建てであること、相続発生から継続して空き家であること、家屋を取り壊して土地を売却するか耐震改修してから売却するかのいずれかであること、売却価格が1億円以下であること、などでした。
期間延長、条件も緩和
この特例が4年延長され、23年12月31日まで継続されることになりました。また4月1日以後は従来の一定条件も緩和されることになりました。
現行制度は相続開始の直前まで被相続人が住んでいた空き家に限定し、被相続人が老人ホームなどに入居している場合には特例が受けられませんでしたが、4月1日以降は次の条件を満たせば特例が受けられます。
特例が受けられる条件
条件とは(1)被相続人が要介護認定を受け、かつ相続開始の直前まで老人ホームなどに入所していた場合(2)被相続人が老人ホームなどに入所した後、被相続人以外の人が住んだり使用していない場合――です。
譲渡日に注意を
この改正は4月1日以降に行う被相続人の家屋および敷地の譲渡について適用されますので、くれぐれも譲渡日には注意が必要です。


山形相続サポートセンター
(運営:税理士法人 あさひ会計)
税理士 菊地 克子
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