目からウロコの法律相談/身寄りない親戚を扶養 私に相続権は?

2008年11月14日
<私は長い間、死んだ祖母の妹を同居させ、認知症が進んだ後は施設に入れて扶養してきました。私以外に身寄りがいなかった彼女が最近亡くなり、いくばくかの遺産があるのですが、私に相続権はあるのでしょうか?(大江町・女・48歳)>
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「特別縁故者」で権利

 相続権は被相続人の配偶者のほか、第1順位の相続人として子ども、第2順位として直系尊属、第3順位として兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子供(被相続人からすれば甥姪))だけに認められています。ですから、今回のケースの場合、基本的にはあなたに相続権はありません。
 遺言があれば話は別ですが、それもなく、しかもおばあさんの妹さんは身寄りがないとのことですので、遺産はすべて国のものになってしまいます。
 あなたが遺産を取得したいなら、「相続財産管理人」を裁判所から選任してもらい、相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がいなかったら、その公告期間満了後3か月以内に家庭裁判所に「特別縁故者」として相続財産の分与請求をすることができます。
 あなたがおばあさんの妹さんの扶養や療養看護に努めたことが事実だとすれば、特別縁故者としてその交流の内容や程度、被相続人の意思などを考慮して財産分与を受けることが可能になるものと思われます。


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答える人:武田正男(たけだ・まさお)弁護士
1948年(昭和23年)上山市生まれ。山形東校、東北大経済学部を卒業後、東京都庁へ。その後、上山市の温泉旅館勤務などを経て83年に司法試験合格、86年に山形市で弁護士開業。59歳。