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目からウロコの法律相談 / 離婚、その時アナタは(2)

2008年2月22日
<30年連れ添った夫との離婚を考えています。成人前の子供が2人。どう話を進めればよいでしょうか。(河北町・女・58歳)>

調停離婚の勧め

 前号では離婚には「協議離婚」と「調停離婚」があり、夫から慰謝料や子供の養育費、財産分与を確実に受け取ることを望むなら、協議離婚より調停離婚の方が有利だというお話をしました。
 結論は、離婚の話し合いが整い、夫が慰謝料や養育費、財産分与を支払う約束をしたなら、すぐには市町村役場に離婚届出をしないで家庭裁判所に離婚請求の調停を申立てることをお勧めします。
 その調停の席上で夫が慰謝料などを支払う約束をすると、その約束は家庭裁判所がつくる調停調書に記載されます。その調停調書は裁判の判決と同じ効力を持ちます。
 ですから夫が支払いを履行しない場合、調停調書に基づいて家裁が夫の給料や預貯金、不動産などを差し押さえ、強制的に支払わせることができます。 
 調停離婚に際して家裁に支払う費用は「養育費が子供1人に月5万円、慰謝料が500万円、財産分与が500万円」の約束があったとして2000円ほどです。 
 離婚の調停申立をした約1カ月後に調停期日が指定されますので、その期日に夫婦で家裁に行って合意した内容を調停調書に書いてもらうだけなので、手続も簡単です。調停が成立した日に離婚の効果が発生します。 
 調停から10日以内に市町村役場に調停調書を提出し、離婚の届出(報告)をする必要があることをお忘れなく。



武田正男弁護士【答える人】 武田正男弁護士(たけだ・まさお)/
 1948年(昭和23年)山形市生まれ。山形東高、東北大経済学部を卒業後、東京都庁へ。その後、上山市の温泉旅館「日本の宿 古窯」勤務などを経て83年に司法試験合格、86年に山形市で弁護士開業。59歳。