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相続のABC(23)/サラリーマンと確定申告

2012年1月27日
 確定申告の時期になりました。大部分のサラリーマンの方は会社が行う「年末調整」で所得税額が確定し、納税も完了しますが、確定申告が必要だったり、確定申告すれば税金が取り戻せるケースもあります。
源泉徴収と年末調整
 
 そもそも、サラリーマンはどうやって税金を払っているのでしょう。
 毎月の給与明細を見て下さい。お給料やボーナスから所得税が天引きされていますよね。これが「源泉徴収」です。
 ただ天引きされている額はおおよその額で、生命保険料を払ったり、住宅ローンが残っている場合などは税金が戻ってきます。年末に会社が従業員1人ひとりの所得税額を計算し、源泉徴収税額との差額を精算するのが「年末調整」です。
相続のABC(23)/サラリーマンと確定申告

大半は「還付」です

 大半の方は12月のお給料がいつもより多いはずです。これは源泉徴収額が結果的に多すぎ、差額が還付されているため。稀に還付ではなく徴収される方もいますが、これは逆に源泉徴収額が少なすぎたためです。

確定申告が必要な人も
 
 このようにサラリーマンの方はほとんど源泉徴収と年末調整のおかげで確定申告とは無縁ですが、確定申告が必要な人もいます。
 それは年収が2000万円を超える人、給与以外に20万円超の副収入がある人、2カ所以上から給与をもらっている人などで、詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

申告すれば得なケース

 さて、確定申告すれば税金が取り戻せるケースです。年末調整では様々な控除がなされますが、医療費控除、泥棒に入られた場合などの雑損控除、寄付金控除の3つは適用されません。後の2つは一般的ではないので省略するとして、見落としがちなのが医療費控除です。

医療費がかさんだ人は

 負担した医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%相当額)を超えた時は、超過額につき200万円を限度として医療費控除の適用が受けられます。
 適用を受けるには還付申告が必要で有効期限は5年間。ですので平成19年分以降であればまだ間に合いますよ。


相続のABC(23)/サラリーマンと確定申告
山形相続サポートセンター
(運営:あさひ税理士法人)
税理士 行政書士 白田 文