目からウロコの法律相談 / 遺言書の確認が必要
2008年4月11日
<財産分与の優先順位を教えてください。(天童市、女、54歳)>
妻は必ず相続人に
夫が亡くなった場合、妻は必ず相続人になります。妻以外の相続人の第1順位は子です。子が夫が死亡する前に死亡していても、その子に子、つまり孫がいれば、孫が相続人になります。
子がいなかったり、子が家庭裁判所で相続放棄の手続をした場合は、第2順位の夫の父母が相続人になります。夫の父母はいないが、夫の祖父母がいる場合は彼らが相続人になります。
夫の尊属がいなかったり、尊属が家裁で相続放棄の手続をした場合は、夫の兄弟姉妹が相続人になります。夫の兄弟姉妹のうち、誰かが夫の死亡する前に死亡していてもその死亡した兄弟姉妹の子供(夫にとっては甥や姪)が相続 人になります。
法律が定めた相続分は右の表の通りです。
夫が死亡した場合に、まず夫の遺言書があるかどうか確認します。
夫の遺言書があれば、その遺言書通りに相続手続が行われ、前記の相続人の順位や法定相続分は無視されます。
答える人: 武田正男(たけだ・まさお)弁護士
1948年(昭和23年) 上山市生まれ。山形東高、東北大経済学部を卒業後、東京都庁へ。
その後、上山市の温泉旅館「日本の宿 古窯」勤務などを経て83 年に司法試験合格、86 年に山形市で弁護士開業。59 歳。
1948年(昭和23年) 上山市生まれ。山形東高、東北大経済学部を卒業後、東京都庁へ。
その後、上山市の温泉旅館「日本の宿 古窯」勤務などを経て83 年に司法試験合格、86 年に山形市で弁護士開業。59 歳。
