目からウロコの法律相談 / 離婚、その時アナタは(4)
2008年3月28日
<夫と調停離婚し、高校1年の息子と中学2年の娘は私が引き取る予定です。養育費のことを教えて下さい。(山形市・女・41歳)>
給料差し押さえも可
調停離婚を選択した場合、養育費をいくらに設定するかといった基本的なことは家庭裁判所の調停委員がアドバイスしてくれます。
例えば元夫の年収が400万円、相談者の年収が200万円だったら、夫が支払うべき養育費はお子さん2人で月合計4万円から6万円あたりが多いようです。
また養育費の支払い期限は、お子さんが20才に達する月まで、または大学や専門学校を卒業する月までというケースが一般的です。
以前にも触れましたが、調停離婚の成立後、元夫が養育費を支払わない場合は家裁は支払いを督促する「履行勧告・履行命令」を行ってくれます。元夫が履行命令にも応じない場合、10万円以下の過料の支払いを命じられる可能性もあります。また家裁に「元夫の給料債権差押の強制執行」を申立てることもできます。
元夫の給料を差し押さえ、養育費などを元夫の会社から直接支払ってもらうことも可能なのです。
この際、通常債権の差し押えですと,給料の4分の1が上限ですが、養育費の差し押えの場合は給料の半分、最高33万円までが可能です。
元夫が1回でも養育費を支払わなかった場合は,元夫の将来の給料を強制執行により差し押さえ、給料天引きのような感覚で元夫の会社から継続して毎月の養育費を支払ってもらいましょう。
調停離婚を選択した場合、養育費をいくらに設定するかといった基本的なことは家庭裁判所の調停委員がアドバイスしてくれます。
例えば元夫の年収が400万円、相談者の年収が200万円だったら、夫が支払うべき養育費はお子さん2人で月合計4万円から6万円あたりが多いようです。
また養育費の支払い期限は、お子さんが20才に達する月まで、または大学や専門学校を卒業する月までというケースが一般的です。
以前にも触れましたが、調停離婚の成立後、元夫が養育費を支払わない場合は家裁は支払いを督促する「履行勧告・履行命令」を行ってくれます。元夫が履行命令にも応じない場合、10万円以下の過料の支払いを命じられる可能性もあります。また家裁に「元夫の給料債権差押の強制執行」を申立てることもできます。
元夫の給料を差し押さえ、養育費などを元夫の会社から直接支払ってもらうことも可能なのです。
この際、通常債権の差し押えですと,給料の4分の1が上限ですが、養育費の差し押えの場合は給料の半分、最高33万円までが可能です。
元夫が1回でも養育費を支払わなかった場合は,元夫の将来の給料を強制執行により差し押さえ、給料天引きのような感覚で元夫の会社から継続して毎月の養育費を支払ってもらいましょう。
答える人:向田 敏(むかいだ・さとし)弁護士
1977年(昭和52年)山形市生まれ。山形東高、東北大学法学部卒業後、2004年に司法試験合格。06年に弁護士登録し、武田弁護士事務所へ。30歳。
1977年(昭和52年)山形市生まれ。山形東高、東北大学法学部卒業後、2004年に司法試験合格。06年に弁護士登録し、武田弁護士事務所へ。30歳。
