目からウロコの法律相談 / 離婚、その時アナタは(3)
2008年3月14日
<家庭裁判所の離婚調停で「子どもとは月に1回会うことができる」という内容で合意したのに、別れた妻が会わせてくれません。こんな場合どう対応すればいいのでしょうか。(天童市・男・42歳)>
子供に会いたい!
離婚した相手側に引き取られたわが子に会うこと(面接交渉といいます)は親としての基本的な権利です。民法上の規定こそありませんが、離婚しても 親子の縁が切れるわけではありません。当事者間で協議がつかない時は、家裁の審判で面接交渉を認めてもらうことができます。
調停調書に面接交渉条項が定められていれば権利性はより明確です。相手方に対し家裁から「履行勧告」「履行命令」を出してもらいましょう。
ただ、この方法には強制力はありません。相手方がなお応じない場合は再度、家裁に面接交渉そのものを求める調停または審判の申立をせざるを得なくなってきます。
家裁の調停調書は判決と同じ効力を持ち、判決と同様に強制執行が可能なのですが、面接交渉はその性質上、代替執行( 母と子以外の第三者に代わりに引渡しを実行してもらう方法)ができません。また対象が物ではなく子どもですから、執行官が子どもを取り上げるといった強制執行も不相当です。
ですから、「相手方が面接交渉を履行しないときは1回につき金○万円を支払え」といった内容の間接強制の方法による強制執行を申し立てることになるでしょう。
ただ間接強制が認められるためには様々な条件をクリアしなければならず、再度の家裁への審判申立が最善の対応策と考えられます。
離婚した相手側に引き取られたわが子に会うこと(面接交渉といいます)は親としての基本的な権利です。民法上の規定こそありませんが、離婚しても 親子の縁が切れるわけではありません。当事者間で協議がつかない時は、家裁の審判で面接交渉を認めてもらうことができます。
調停調書に面接交渉条項が定められていれば権利性はより明確です。相手方に対し家裁から「履行勧告」「履行命令」を出してもらいましょう。
ただ、この方法には強制力はありません。相手方がなお応じない場合は再度、家裁に面接交渉そのものを求める調停または審判の申立をせざるを得なくなってきます。
家裁の調停調書は判決と同じ効力を持ち、判決と同様に強制執行が可能なのですが、面接交渉はその性質上、代替執行( 母と子以外の第三者に代わりに引渡しを実行してもらう方法)ができません。また対象が物ではなく子どもですから、執行官が子どもを取り上げるといった強制執行も不相当です。
ですから、「相手方が面接交渉を履行しないときは1回につき金○万円を支払え」といった内容の間接強制の方法による強制執行を申し立てることになるでしょう。
ただ間接強制が認められるためには様々な条件をクリアしなければならず、再度の家裁への審判申立が最善の対応策と考えられます。
答える人: 阿部定治( あべ・ていじ)弁護士
1958年(昭和33 年) 天童市生まれ。山形東高、東北大法学部卒後、 仙台地方裁判所へ。平成13 年10 月、弁護士登録、武田法律事務所で弁護士活動に入る。東北芸術工科大学非常勤講師(憲法)。山形家庭裁判所家事調停委員。49 歳。
1958年(昭和33 年) 天童市生まれ。山形東高、東北大法学部卒後、 仙台地方裁判所へ。平成13 年10 月、弁護士登録、武田法律事務所で弁護士活動に入る。東北芸術工科大学非常勤講師(憲法)。山形家庭裁判所家事調停委員。49 歳。
