目からウロコの法律相談/夫が無理矢理子どもを
2009年1月9日
<夫と離婚を前提に別居し、1歳の子どもと暮らしていましたが、先日、夫が突然やってきて無理矢理子どもを連れて行ってしまいました。離婚調停を申し立てましたが、夫は子どもを返してくれません。(上山市・22歳・女)>
家裁への申し立て必要
まず、「無理矢理連れて行った」というご主人の行為に違法性があれば、地方裁判所に「人身保護の裁判」を求めることをお勧めします。これは勾留や勾引(当該者を一定の場所に移す強制処分)、場合によっては刑事罰が科せられる強力な手続きです。ただし要件は厳格です。
お子さんを取り戻したいというあなたの気持ちはわかりますが、離婚していない以上、ご主人にも親権者として子どもの監護権があり、あなたがご主人の意思に反して実力でお子さんを取り返すことは原則としてできません。
手続きとしては家裁に「子の監護者指定審判」を申し立て、同時に「子の引渡請求審判」と「子の引渡保全処分」を申し立てることが必要です。
この手続きによってあなたの監護権と子供の引渡しが認められ、その後もご主人が引き渡さない場合は家裁の調査官がご主人に「履行勧告」を行います。
それでもご主人が応じない場合は「強制執行」となります。家裁の執行官がご主人のもとに出向いてお子さんを強制的に確保します。
答える人:阿部定治(あべ・ていじ)弁護士
1958年(昭和33年)天童市生まれ。山形東高、東北大法学部卒後、仙台地方裁判所へ。平成13年10月、弁護士登録、武田法律事務所で弁護士活動に入る。50歳。
1958年(昭和33年)天童市生まれ。山形東高、東北大法学部卒後、仙台地方裁判所へ。平成13年10月、弁護士登録、武田法律事務所で弁護士活動に入る。50歳。


